住宅品質確保促進法について

住宅品質確保促進法の3つのポイントとは・・・

1.法律制定に至った背景:近年、国民生活センター等の相談窓口に寄せられる住宅に関する苦情や相談は増加している。悪質な販売業者や施工業者による欠陥住宅がクローズアップされる中、一般消費者が安心して住宅を取得できるよう平成12年4月1日から一部法律が施行された。住宅を購入、または建設をを依頼する際、何を基準に業者を選択すればよいのか?という問題において、一般消費者にでも解るような性能基準を設け、生産からアフターサービスまでの住宅の品質が確保されるような枠組みを図ろうということから定められた。

2.法律制定の特徴:今回の法律制定においては3つの大きなポイントがあげられる。

  • 新築住宅における瑕疵担保責任期間の延長  請負人ないしは売主は、注文者に建物を引き渡したときから10年間、住宅の構造上主要な部分(基礎・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床・屋根など)または雨水の浸入を防止する部分に関しての瑕疵は、担保の責任を負わなければならない。
  • 住宅性能評価制度  住宅において、構造耐力や火災に対する安全性、音や光などの住環境など各性能項目を定め、それを等級別に表示するというもの。
  • 第三者紛争処理機関  現状においては、裁判による紛争期間は短くても2〜3年、長ければ5〜10年という月日を費やす。そうしたことによる消費者の精神的及び経済的負担はかなりなものになり、迅速な解決が望まれる所である。そこで、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図る新たな処理機関をつくるというもの。

3.法律制定の問題点:建売住宅やマンションの場合、完成後1年以上経過して取得した物件や、1年以内に転売された物件は中古住宅と見なされ、この法律は適用されない。

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